数ある投資のなかでも不動産投資は副業として人気が高く、会社員や自営業を問わず幅広い職種の方が資産運用の手段として実践しています。
しかし公務員のように副業が原則禁止にされている場合、不動産投資は副業に該当しないのか気になるという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、公務員が不動産投資をするメリットや注意点について解説します。
公務員でも副業として不動産投資は可能!認められる条件を解説
副業が原則禁止になっている公務員でも、ある一定の規模を超えない範囲であれば不動産投資をおこなっても問題ありません。
不動産投資はあくまで投資の一種であり、国家公務員の規定には抵触しないからです。
ただし、自由に不動産投資ができるわけではなく、人事院規則14-8において以下の条件が定められています。
●不動産投資の規模が5棟10室未満
●年間の家賃収入が500万円未満であること
●管理会社に管理を委託すること
ほかにも一定の規模を示す条件があるので、しっかり把握しておくことが大切です。
一定の規模以上の不動産投資をおこなう場合は、「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」を提出し、承認を得なければなりません。
公務員が不動産投資をおこなうメリット
公務員が不動産投資をおこなうメリットは以下の2つです。
●ローン審査に有利
●手間がかからない
公務員は収入が安定しているので、ローンを提供している会社からみると信用があります。
そのためローン審査に通過しやすく、中小企業の会社員よりも資金調達が有利です。
また、公務員といっても勤務環境はさまざまで、忙しく働いている方も少なくありません。
余暇を趣味や家族のために使いたいという方でも、不動産投資であればあまり手間をかけずに始められます。
公務員が不動産投資をおこなう際の注意点
公務員が不動産投資をおこなう場合の注意点は、以下の3つです。
●事業規模に気を付ける
●管理会社に委託する
●融資限度額の高さ
一定規模以下の不動産投資であれば、副業禁止規定に抵触しないと人事院規則14-8において定められています。
規定された範囲を押さえておき、事業規模が大きくなりすぎないように気を付けましょう。
また、不動産の管理は管理会社に委託する必要があります。
管理を自らおこなうと本業に支障をきたす可能性があるほか、公務員の職務専念義務違反に問われる可能性があるのでご注意ください。
公務員は属性が高いため高額の融資を受けやすい一方で、高額の融資を受けることは大きなリスクとなります。
高額の融資を受けられるとしても、無計画に限度額いっぱいまで借り入れをおこなうのは思わぬ失敗につながりかねません。
不動産投資に関する正しい知識を身につけ、十分に収支計画を検討したうえで適切な物件を購入することをおすすめします。

まとめ
公務員でも一定規模の範囲内であれば、不動産投資をおこなうことは可能です。
公務員ならではの信用の高さなどのメリットがありますが、注意点もあるので、今回解説したポイントをご参考にしてください。
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