生命保険の非課税枠とは?
生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の「非課税枠」が設けられています。つまり、法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円までは相続税がかかりません。
この金額を預貯金で所有していた場合、全額が課税対象になってしまいますが、生命保険の死亡保険金で受け取るようにすれば、その分相続財産を減らせることになります。
相続税の納税資金の準備とは?
相続税の納税期限は、相続が発生してから10ヶ月と短い為、期限までに納税資金を準備するのに苦労することがあります。しかし、生命保険の死亡保険金は、手続きをしてから約1週間程度で受け取ることが出来るため、すぐに納税資金の準備が出来ます。
スムーズな遺産分割とは?
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。したがって、特定の相続人だけに財産を残したい場合や、相続財産が分割しづらい時など複数の受取人を指定するといった活用が出来ます。
生命保険を活用した相続税対策として一番有効な手段として紹介されるのが、一時払い終身保険です。一時払い終身保険は、一括で保険料を支払う終身保険なので、加入した時点で支払った保険料の分財産が減ることになり、課税対象の財産を圧縮することが出来ます。
また、一時払い終身保険は平準払いに比べて保険料を安く抑えることが出来るため、支払った保険料を上回る死亡保険金が受け取れます。したがって、金銭の財産で相続させるより、死亡保険金で相続させたほうが、相続税を減額することが出来ます。
その他にも、85歳や90歳の高齢でも加入でき、告知もとても簡単な為加入しやすいといった特徴があります。
加入してから早期解約をしてしまった場合は、支払った保険料より少ない解約返戻金となり、損をしてしまうことがあります。また、加入した保険会社が破綻してしまった場合も責任準備金の90%程度しか保障されません。