自筆証書遺言は自分ひとりで作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言については公証人に保管や証明を依頼することも必要になります。遺言が無ければ相続人が遺産分割協議を行って遺産の相続方法を自由に決めることができます。ただ遺産分割協議を行わなくても法定相続の制度があるので、相続人が確定すれば自動的に遺産の取り分は定まります。相続人の順位は、まず配偶者が最優先でその後に子・直系尊属・兄弟姉妹が続きます。
被相続人の子が先に死亡していてその孫がいる場合には、代襲相続といって孫が相続人になることができます。代襲相続は子が先に死亡した場合だけではなく、子が相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも生じます。欠格とは子が親を殺害した場合などに自動的に相続権を喪失するという制度です。廃除は、子が親を虐待したなどの場合に親が家裁に請求して子の相続権を奪うことです。ただし子が相続放棄したら代襲相続は孫に認められません。

相続人の権利と義務
限定承認すると、相続で得た財産の範囲でのみ被相続人の負債を負うことになります。被相続人の負債額が不明の場合には、限定承認をしておければ想定外の借金が判明しても、承継した財産の額を超える借金の支払い義務を免れることができます。ただし限定承認は相続人全員の意思の一致が必要です。遺言によって相続の内容が決められたとしても、遺留分減殺請求権という相続人の権利を行使して配偶者や子は法定相続分の半分を相続することは可能です。直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1が遺留分になります。


