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不動産契約の印紙税って?

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カテゴリ:不動産用語

印紙税について

印紙税とは、領収書に貼る収入印紙など文書の作成に対して課される税金のことです。もっとも全ての文書に印紙税が課されるわけではなく、印紙税法で定められた課税文書にのみ課されます。課税文書とは、土地や建物の売買・交換・贈与等の契約書など不動産譲渡に関する契約書や、金銭・有価証券の受取書(領収書)などを指します。

土地に関する賃貸借契約書にも課税されます。ただし建物の賃貸借契約書や委任に関する契約書は課税文書に含まれません。 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。2人以上で共同して課税文書を作成すれば、全員連帯して納税義務を負います。委任に基づき代理人が作成した場合には代理人が納税しなければなりません。頼まれて作っただけでも代理人が作成者本人である以上課税の対象となるのです。国や公共団体など国家機関が作成した文書には課税されませんが、一般人と共同で課税文書を作成して国・公共団体が保存した場合には課税されます。納付方法は課税文書に印紙税額相当の印紙を貼り付け消印をするという方式です。

印紙税



印紙税額について

印紙税額は文書の記載金額によって定まります。領収書の場合には受領金額が記載金額になりますが、契約書の場合には種類ごとに記載金額の決め方があります。不動産譲渡に関する契約書のうち土地・建物の売買契約書の場合、売買金額が記載金額とみなされます。交換契約の場合には双方の金額が提示されていますが、そのうち高い方が記載金額になります。交換差金のみが記載されている場合にはその交換差金の額を記載金額とします。

 贈与契約の場合には記載金額のない契約書という扱いになります。記載金額のない契約書には200円の印紙税が課されることになっています。土地に関する賃貸借契約書は賃料しか記載されてなければ、贈与と同様に記載金額のない契約書として扱われます。不動産譲渡に関する契約書に課される印紙税は最高額が60万円、領収書の場合は20万円が最高額と決められています。なお営業に関しない受取書と記載金額が3万円未満の受取書には課税されません。
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